経費について
病院の社員にコロナワクチンの料金を負担したいと考えています。
しかし、インフルエンザと違い高額のため全額経費にしてよいのでしょうか。
それと、週3日半日勤務のバイトもいます。
全員対象にしなければならないでしょうか。
税理士の回答

1. 業務との関連性
医療機関である点から、コロナワクチン接種は業務上の感染リスクを軽減し、患者や社員の安全確保を目的とすれば福利厚生費(=経費)として計上可能と考えられます。
2. 金額面
ワクチン費用がインフルエンザワクチンより高額であっても、相場の範囲内であれば合理的と判断され、福利厚生費として問題ありません。ただし、著しく相場を超える金額を負担した場合は、税務調査時に給与扱いとなるリスクがあります。事前に相場を確認することをお勧めします。
3. 対象者が公平か
福利厚生費として非課税で計上するためには、対象者を公平に設定することが求められます。ただし、必ずしも全社員を対象とする必要はなく、以下のように合理的な基準を設けることで対応可能です。
例)
・週3日以上勤務かつ患者と直接接触する業務を行う社員を対象とする。
・雇用形態や勤務状況に応じた補助額を設定する(正社員は全額、パートは一定割合など)。
回答としては
上記条件を満たしていれば福利厚生費として経費計上可能
接種基準として合理的なものを設ければ全員を対象としないことも可能
となります、詳細な基準設定については、税理士と相談されることをお勧めします。
回答頂きありがとうございました。
基準を設けての対応でも厚生費にできるんですね!
新たに勉強になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年11月12日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。