令和5年度の経理方式について
令和5年、インボイス制度に基づき10月1日から課税事業者になっております。
それまでは免税事業者だったので、税込で処理しそのまま税込で確定申告を終えました。
ふと疑問に思ったのですが、課税事業者になった10月1日からは税抜で処理しても問題なかったのでしょうか。
期中に経理方式が混在してしまう場合、どのように処理するのでしょうか。
調べてみたら、このような記事がありました。
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令和5年10月1日を跨ぐ事業年度においては、消費税経理通達2に基づき、その事業年度のすべての取引について税込経理方式または税抜経理方式のいずれかの方式を統一的に適用することができます。
ただし、税抜経理方式を適用する場合、「免税事業者の期間」については、会計処理にかかわらず、取引の対価の額と消費税等の額を区分し、消費税等の額を「ゼロ」として課税所得金額を計算します。
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令和5年10月1日を跨ぐ事業年度、その事業の全ての取引=令和5年1月1日からの取引全てを例外的に、免税期間中の取引も、税抜経理方式を認めるという事でしょうか。
税理士の回答

平塚充孝
令和5年10月1日以降課税事業者となる場合には、税抜経理方式で処理しても問題ありません。
なお免税期間中は税抜経理方式と税込経理方式で処理は変わりませんので、令和5年10月1日以前の処理が変わることはありません。
本投稿は、2024年11月13日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。