社員旅行の法人税上消費税上の取り扱い
一人5,000円支給し、残りは自己負担として社員旅行に行きました。
この場合5,000円を損金にすることは可能なのか、課税仕入れとして処理することは可能なのか、教えてください。
社員の50%以上が参加などの税務上3つの条件は満たしています。
税理士の回答
社員旅行において、一人当たり5,000円を会社が負担し、残りを従業員が負担する場合、次のように取り扱われます。
損金算入:
税務要件(旅行期間4泊5日以内、全従業員の50%以上参加)を満たせば、5,000円は損金算入が可能です。
課税仕入れ:
社員旅行の費用は福利厚生の一環であり、消費税法上の課税仕入れに該当せず、仕入税額控除の対象にはなりません。
要件を満たせば損金算入は可能ですが、消費税の控除は不可です。
ご回答ありがとうございました。
損金算入に関しては理解できました。
課税仕入れに関して、法定外福利費であれば課税対象となるものもあると思うのですが、仕入税額控除ができない理由はなぜでしょうか?仕入れ税額控除するのであれば実費精算してインボイスの保存が必要になるということでしょうか?
本投稿は、2024年11月19日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。