役員報酬の範囲
履歴事項全部証明書に記載されている取締役に対する給与はすべて役員報酬になりますか?記載されていても役員報酬ではなく従業員給与として取り扱える者もいますか?
税理士の回答
履歴事項全部証明書に取締役として記載されている者に対する給与は、原則として「役員報酬」として取り扱われます。
ただし、取締役が従業員としての職務を兼務し、その職務に対する給与が適正である場合、その部分は「従業員給与」として認められます。
ご回答ありがとうございます。
履歴事項全部証明書には取締役として記載されているが、実態としては完全に従業員としての職務を担っており、給与のすべてを「従業員給与」として取り扱うことは何か問題がありますか?
こちらこそ、確認いただき、ありがとうございます。
「取締役が従業員としての職務を兼務し、その職務に対する給与が適正である場合、その部分は「従業員給与」として認められます。」
と記載したように、支払いを全て給与とするのは、ハードルが高い理解です。
よろしくお願いいたします。
ハードルが高いんですね、、かしこまりました。
もう一点ですが、役員が出向社員として別企業で働いているのですが、こちらを役員報酬も給与も0として処理することは問題あるのでしょうか?
本投稿は、2024年11月20日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。