組合からの日当の経理処理について
弊社では業務時間内に組合活動が行われているため、組合からの日当を会社口座で受け取り、社の雑収入として処理しておりましたが、組合より今年度から源泉徴収を行うとの連絡がありました。
この場合、今後の日当は、組合員の所得として処理する必要があるという事でしょうか?
日当の受取口座を組合員の口座に変更すれば、今後社としての経理処理はなくなるのでしょうか?
すでに会社口座に振り込まれた日当は、給与とともに組合員に渡せばいいのでしょうか?
税理士の回答

今までの処理が間違っていたのでは。
受け取った日当を組合員に渡していましたか?
渡すときに給料にしないといけないと考えますが。
この場合、今後の日当は、組合員の所得として処理する必要があるという事でしょうか?
と思います。
日当の受取口座を組合員の口座に変更すれば、今後社としての経理処理はなくなるのでしょうか?
組合に組合員に直接乙欄控除で渡していただければどうでしょうか。
すでに会社口座に振り込まれた日当は、給与とともに組合員に渡せばいいのでしょうか?
組合との問題です。渡すのが正しいと思いますが、組合で、源泉徴収を切ってもらわないといけないですね。各人に対して。
本投稿は、2024年11月20日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。