預り金の仕訳について
専従者給与を支払う時、
借方 貸方
未払金 〇〇円 現金 〇〇円
預り金(所得税) 〇〇円
としています。
この預り金に関してですが、
翌月10日に源泉徴収税として現金で支払いをしています。
そのため、仕訳帳には
借方 貸方
預り金 〇〇円 現金 〇〇円
としていましたが、貸方は現金ではなく未払金とするのが正しいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問の内容を確認しました。専従者給与に関する預り金(源泉所得税)の支払いに関する仕訳について整理します。
専従者給与を支払うときの仕訳
専従者給与の支払い時に、以下の仕訳を行っているとのことです。
仕訳例
借方:未払金 〇〇円
貸方:現金 〇〇円
貸方:預り金(所得税) 〇〇円
これは、給与から源泉所得税を差し引いた金額を現金で支払い、差し引いた所得税分を「預り金」として記録する形になっています。問題はありません。
翌月10日に源泉徴収税を支払うときの仕訳
翌月10日に、預り金(所得税)を現金で納付している仕訳を以下のようにしていると記載されています。
現在の仕訳
借方:預り金(所得税) 〇〇円
貸方:現金 〇〇円
この場合、現金で直接支払った場合は問題ありません。
「貸方を未払金にするべきか」について
結論として、貸方を未払金にする必要はありません。
理由
- 源泉所得税を現金で支払っている場合、「現金」を貸方に記載するのが正しい処理です。
- 「未払金」を使うのは、源泉所得税を実際に支払うまで負債として記録する場合です(例えば、納付を銀行振込で行い、振込日が後日になる場合など)。
実際の処理の流れと仕訳の適正性
以下の流れで整理します。
1. 給与支払時
借方:未払金 〇〇円
貸方:現金 〇〇円
貸方:預り金(所得税) 〇〇円
2. 翌月10日(源泉徴収税納付時)
現金で支払った場合
借方:預り金(所得税) 〇〇円
貸方:現金 〇〇円
銀行振込などで「未払金」を経由する場合
借方:預り金(所得税) 〇〇円
貸方:未払金 〇〇円
(振込日が後日であれば、振込時に「未払金」を消す仕訳を追加)
結論
ご質問のケースでは、現金で源泉徴収税を支払っているため、現在の仕訳(貸方:現金)で正しい処理となります。貸方を「未払金」に変更する必要はありません。
大変分かりやすいご回答をありがとうございました。
すみません。
追加で質問したいのですが、
給与支払時の仕訳を、
現金の総勘定元帳へ転記する仕方を教えてください。
元帳へ転記する際は、
預り金の額を引いたものを転記するのか、
それとも給与の総額を転記するのかどちらなのでしょうか?
本投稿は、2024年12月02日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。