領収証の保管期間は?
2017年11月より事業を開始している課税業者です。決算を毎期7月に行っており毎期の決算では黒字で終わっています。質問ですが、2017年11月の領収証と2018年7月の領収証は、どちらも2025年9月申告後に廃棄しても構わないのでしょうか?何卒ご教示願います
税理士の回答

法人の場合は7年間の保存義務となりますので、おっしゃるとおりで大丈夫です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年12月03日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。