PayPal決済を利用した電子保存
決済サービスのPayPalから毎月事業で利用しているAという会社のサービスの利用料金がカード決済されています。
このPayPalの取引の利用明細を電子保存する時、取引先はPayPalなのか、Aなのかどちらで保存すれば正しいでしょうか?
税理士の回答

結論から申し上げますと、PayPalを通じて決済された取引の電子帳簿保存において取引先として記録すべきなのは、実際に商品やサービスを提供しているA社です。
根拠
決済代行サービスを利用する場合、PayPalは取引の中で支払い処理を担当するだけで、実際の取引はA社と行っていることになります。そのため、電子帳簿保存法の目的での取引先記録は、A社を記録することが適切です。PayPal自体は決済サービスを提供するプラットフォームであり、あくまで決済手段に過ぎません。
石割先生
PayPal自体は決済サービスを提供するプラットフォームであるというのが腹に落ちました。
相談してよかったです。
お忙しい中教えてくださいましてありがとうございます。
本投稿は、2024年12月08日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。