役員報酬の支払時期について
10月決算法人を運営している株式会社です。代表取締役である私は法人の開業以来、会社の業績を考慮して役員報酬の支払いをしておりませんでした。
他に定職があったことも役員報酬を支払わなかった一因ではありますが、この度令和7年3月で定職の会社を退職します。
この退職に伴い、自分の会社から4月より役員報酬を支払うことは問題ないでしょうか。
それとも少なくとも令和7年1月から株主総会等で役員報酬の支払いを行ったほうがよろしいでしょか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
令和7年1月から株主総会等で役員報酬の支払いを行ったほうがよろしいでしょか。
そう思います。
本投稿は、2024年12月09日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。