【定額減税】海外留学している子は居住者に該当しないか。
お世話になります。
私は会社の経理担当者で、給与計算もやっています。
社長の子がカナダに2年ほど留学中であったため、「6/1時点では居住者ではない」と判断し、定額減税の対象者から除外しました。
下記は、「令和6年分所得税の定額減税のしかた」というパンプレットに記載されている、居住者の定義です。
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(注) 「居住者」とは、国内に住所を有する個⼈⼜は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個⼈をいいます。居住者以外の個⼈である「非居住者」は定額減税の対象となりません。
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海外留学生は、居住者に該当しますか?該当しませんか?
また、社長の子は、現時点(12/13)では、留学が終わり帰国し、親と一緒に暮らしています。
年末調整での定額減税の対象者にしたいと思うのですが、問題ないでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

6月の時点で非居住者であった扶養親族は「月額減税」の対象になりませんが、その扶養親族が12月31日までに帰国し居住者になった場合は、「年調減税」の対象とすることになります。
※ 居住者である扶養親族であるか否かは12月31日の現況で判断します。
国税庁HP掲載の「定額減税Q&A」を添付しますので、問8-5をご覧ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
因みに海外留学であっても出国の際に1年以上の就学が決まっている場合は、「海外に1年以上居所を要する職業等(学業も含めます)を有している」ため出国の翌日から非居住者に該当します。
3カ月や6か月の短期留学の場合などは、出国時には居住者となり、その後1年を経過した時又は1年を超えての就学となったときはその時から非居住者になります。
なお、留学が卒業などで終了し帰国した場合(一時帰国でない場合)、日本国籍を有する方の帰国は、帰国時に居住者になります。
米森先生
とてもわかりやすいご回答をいただきまして、感謝しております。
お陰で、年末調整を正くできそうです。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます
一年限りの「定額減税」に皆さん大変な思いをされているようです。私の説明で少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年12月13日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。