棚卸資産 貯蔵品 消耗品や郵送料金について
私は、青色申告枠で個人事業主でフリマアプリを利用する古物商を営んでいる者です。
棚卸資産として、古物の商品の売れ残りの在庫の仕入れ値を棚卸原始記録として、記録するのは、理解しています。
ただ、貯蔵品として、フリマアプリを利用する消耗品経費として、
①専用郵送物封筒1点と、
フリマアプリなどで、住所を記載、取引を紙媒体の金銭出納帳に記載するための②黒色ポールペン1本、③2023年に、購入したフリマアプリ発送用の封筒があります。この時代は、個人事業主開業届出などなく、白色雑所得枠です。
④事業用に購入した大学ノート
前述した紙媒体保存の⑤金銭出納帳2冊⑥事業用に購入した抽選玉
などがあります。
①〜⑥の物品は、全て経費として、計上済みですが、棚卸資産として、改めて、貯蔵品として、計上する必要は、ありますか?
貯蔵品の総計は、だいたい2000円くらいです。
貯蔵品の定義として、未使用の消耗品を資産として計上するための勘定科目としているため、すでに、消耗品として、計上している仕訳物品は、貯蔵品に新たに計上仕訳できないし、する必要がないで大丈夫でしょうか?
未使用とあるので、ボールペンを年末に、1本追加で、少しでも利用して、使いかけにすれば、貯蔵品に該当せず、計上する必要もないのですか?
ご回答どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問の内容に沿って、貯蔵品と消耗品費の取り扱いについて説明します。
1. 貯蔵品の定義
貯蔵品とは、事業用に購入した未使用の物品で、事業年度末に手元に残っているものを資産として計上するものです。
具体例:
・未使用の郵送用封筒
・未使用の筆記具
・未使用の事務用品
ポイント:
- 事業年度末に「使用していない状態」で残っている消耗品や備品は 貯蔵品として計上する必要があります。
- 使用済み(使いかけ) のものは、貯蔵品には該当しません。
2. ①〜⑥の取り扱い
① 専用郵送物封筒 → 未使用なら貯蔵品。
② 黒色ボールペン → 使いかけなら貯蔵品に該当しない。
③ 2023年購入の発送用封筒 → 未使用分が残っていれば貯蔵品。
④ 大学ノート → 未使用なら貯蔵品。
⑤ 金銭出納帳 → 未使用分があれば貯蔵品。
⑥ 事業用抽選玉 → 未使用なら貯蔵品。
3. すでに経費計上している場合
すでに「消耗品費」として経費計上している場合でも、事業年度末に未使用のものがある場合は、経費から除外し、貯蔵品(棚卸資産)として資産計上する必要があります。
- 未使用分の金額(例:封筒、ノートなど)を洗い出して、「貯蔵品」として計上します。
- その後、使用時に「消耗品費」として費用化する流れになります。
例:
- 事業年度末に未使用の封筒(仕入金額500円)が残っている場合 → 貯蔵品:500円
- 翌年にその封筒を使用 → 消耗品費:500円(費用化)
4. ボールペンのような少額物品の扱い
ご質問のとおり、少しでも利用していれば「未使用」ではないため、貯蔵品に該当しません。
ただし、年末に意図的に少し使用して「使いかけ」にする行為は、税務調査で不自然と判断される可能性があります。
5. 計上する必要がないか?
以下の基準で判断してください。
- 貯蔵品計上の対象:年度末に残っている未使用の物品。
- 貯蔵品計上しないもの: 年度末に使いかけ・使用済みの物品。
ご質問のケース:
- 総額2,000円程度で、1つ1つが少額(ボールペン、封筒等)であるため、税務的には大きな影響はありませんが、原則に従い、未使用分は貯蔵品として計上すべきです。
- 一方で、少額物品については「実務上、計上が省略されることが多い」のも事実です。
まとめ
- 原則として、未使用の物品は貯蔵品として計上します。
- 使いかけ(例:ボールペンを少し使う)は貯蔵品には該当しません。
- 実務上、少額の貯蔵品(2,000円程度)については計上が省略されることが多いですが、税務調査に備えて記録を残す方が安全です。
Gemstone税理士法人
税理士 石割由紀人 先生
ご回答ありがとうございます。
承知致しました。
〉2. ①〜⑥の取り扱い
① 専用郵送物封筒 → 未使用なら貯蔵品。
③ 2023年購入の発送用封筒 → 未使用分が残っていれば貯蔵品。
使いかけの定義として、
①について、ゆうパケットポストminiですので、独立している封筒です。一般的に封筒は、10枚で100円とかセット売りが基本ですが、こちらのゆうパケットポストmini封筒は、1枚1枚が独立して、1枚単位で販売されており、年末までに使用しなければ、貯蔵品扱いになりますか?
③100均で購入した一般的な封筒です。
10枚入りで100円で販売されており、余りは、2枚しかないです。
つまり、8枚利用したので、貯蔵品計上ではなく、使いかけですので、未計上で良い
の解釈で良いですか?
つまりは、同じ梱包材でもバラ売りかセット売りかで結論が変わるのでしょうか?
最終的には、軽微な金額なため、記録だけ残そうと思います。
どうぞよろしくお願いします。
本投稿は、2024年12月17日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。