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交通系ICカードにチャージした場合、「旅費交通費」で計上してはいけないか

お世話になります。
Suicaなどにチャージした金額を、「旅費交通費」で費用計上したら、税務調査で否認されますでしょうか。
一旦、「前払費用」にして、改札を抜けるたびに、「旅費交通費」に振り替えないと駄目でしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

原則としては「前払費用」として処理し、実際の利用時に「旅費交通費」に振り替えるのが正しい方法です。
実務上は、少額で業務利用が明確な場合に限り、チャージ時点で「旅費交通費」として計上しても、税務署から否認されるリスクは低いでしょう。

石割先生
早速のご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2024年12月17日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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