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双方経営参画要件を満たすか否かの判定

経営参画要件とは、「合併法人の特定役員のうち1名以上」と「被合併法人の特定役員のうち1名以上」が、合併法人の特定役員になることを求める要件と認識しています。
合併法人と被合併法人の双方の取締役であるAが引き続き合併法人の取締役であることが見込まれる場合、この要件は満たすといえるのでしょうか?

税理士の回答

ご認識のとおり、経営参画要件は、合併法人と被合併法人のそれぞれの特定役員が、合併後の法人の特定役員になることを求める要件です。

ご質問のケースでは、Aさんが合併法人と被合併法人の双方の取締役であり、合併後も引き続き合併法人の取締役となることが見込まれるとのことですので、この経営参画要件を満たすと判断できます。

特定役員の定義
特定役員とは、法人の経営に従事している役員を指します。具体的には、取締役、執行役、理事などが該当します。
ご質問のケースでは、Aさんが取締役であるため、特定役員に該当します。

経営参画要件の確認
経営参画要件は、合併法人と被合併法人のそれぞれの特定役員が、合併後の法人の特定役員になることを求めるものです。
Aさんは、合併法人と被合併法人の両方の特定役員であり、合併後も合併法人の特定役員となるため、この要件を満たします。

合併後の役員構成
合併後の法人の役員構成は、合併契約や株主総会の決議によって決定されます。
Aさんが合併後の法人の取締役となることが見込まれる場合、経営参画要件を満たすことになります。

本投稿は、2025年01月07日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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