現金によるキャッシュバックを受けた場合
業務で使用するポケットwifiを購入しました。端末代は0円で、毎月通信料がかかるのみです。
契約してから一年後に現金で3万のキャッシュバックをうけられるようなのですが、この場合のキャッシュバックの仕訳は雑収入ですか?
それとも通信費のマイナスですか?
また、消費税は課税?不課税?
教えて下さい。
税理士の回答

藤本寛之
ご相談頂いたキャッシュバックは、ポケットWifiの1年の利用に伴うリベートなので、雑収入(課税売上)に該当すると思います。
ご回答ありがとうございます。
契約期間は2年なんですが、キャッシュバックの計上時期は受け取った時に全額でよろしいでしょうか?

藤本寛之
1年の継続に対して支払を受けるものなので、キャッシュバックを受け取った時の計上で問題ありません。
大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月17日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。