役員報酬改定のミス
役員報酬改定に際して、当社は5/1-4/30を会計期間とする法人です。
今期(H29.5.1-30.4.30)において役員報酬を40万円から60万円に改定しました。
本来ならば7月支給分より60万円とするところを8月支給分より60万円としてしまいました。
そのまま年末調整も行ってしまいました。
当社の給料は末締めの翌月10日払いです。
どのように対処すればよいのでしょうか。ご教授頂けると幸いです。
ちなみに株主総会の延長の届は出しておりません。また、従業員6人の零細企業です。
税理士の回答

7月の給与支払い時の仕訳で下記の仕訳を計上し、
(給与)20万円 (未払金)20万円
どこかのタイミングでその分を支払うしかないと思います。
年末調整を行ったあとですので、2017年度の所得税は完結させ、2018年度の所得税をが多く支払うことで調整することになりますが、実務上やむを得ない処理かと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
南吉彦先生
ご返信ありがとうございます。
その後、私も少し考えてみたのですが、方法の第一候補として先生のおっしゃる通り2018年分の年末調整に含めて計算することです。
会計データの方は良いとして、この場合は源泉徴収簿の調整欄にて未計上分を上げて計算すればいいのでしょうか。
また、うちは納期の特例を使っているのですが、いつの段階で未計上分の給料の源泉を納めたら良いのでしょうか。
もう1つ考えていたのですが、税務署の許可が降りればという前提のもと、年末調整自体をやり直し、合計表も作り直して再送する方法です。そのうえで未納分の源泉をすぐに支払うほうが形としては綺麗なのかなと思いました。
しかし、あくまで税務署の人に聞いてみての話なので微妙なところではあります。

もう1つの案としてお考えの税務署への問い合わせの件ですが、確認して修正が可能なようであれば私としてもこちらのほうが良いかと考えます。
また、源泉の納付タイミングの件もございますので、一度税務署ご相談に行かれてはいかがでしょうか?実務上のミスですので、作業方法を指示していただけると思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
南吉彦先生
この度はご対応ありがとうございました。
実際に税務署へ赴き、年末調整の金額の訂正(法定調書の訂正)を行ってきました。
税務署の職員の方に指導をして頂き事なきをえたのでここに報告します。
ご丁寧な回答ありがとうございました
本投稿は、2018年03月20日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。