譲渡所得について
個人間の売買で、口約束の契約で契約書等を締結しておらず、間に仲介業者等も入っていない場合には、申告の際はどうすればよいのでしょうか?
税理士の回答
伊香昌重
口約束の契約であっても、譲渡しており、代金を受け取っているのであれば、その明細を内訳書に記載した上で、申告する義務があると思われます。
本投稿は、2025年02月19日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







