パソコンを個人事業主の家族から個人事業主の自分が譲り受ける場合の仕訳方法について
個人事業主である家族から取得価格が10万円以上で既に減価償却が終わったパソコンを、個人事業主である自分が有償または無償で譲り受ける場合、両者の仕分けはどのようになるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
減価償却が終わっているのであれば、市場価値もほとんど0に近いパソコンかと思います。
①事業主の仕訳(無償)
器具備品(パソコン)1 事業主借1
のように仕訳をされるのが良いでしょう。無償であっても1円で仕訳をしておくのは、帳簿にそのパソコンの存在を示すためです。
②有償
器具備品××× 現金×××
のように仕訳をするようにしてください。
③売主には譲渡所得が生じることになりますが、譲渡所得には50万円の特別控除がありますので、他に譲渡がないのであれば申告は不要です。
現金××× 器具備品×××(帳簿価額)
事業主借×××(差額)
のように仕訳をするようにしてください。
菅原様
ご回答ありがとうございます。
事業主の仕訳(無償/有償)①②についてはわかりました。
③の売主に関して、「譲渡所得には50万円の特別控除があるので、他に譲渡がないのであれば申告は不要」とのことですが、その後に続く、
現金××× 器具備品×××(帳簿価額)
事業主借×××(差額)
の部分の記帳は、特に必要ないということで良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

現金××× 器具備品×××(帳簿価額)
事業主借×××(差額)
この仕訳は帳簿から器具備品を消すために必要なものです。
事業主借の勘定科目は、本来であれば器具備品売却益とするものですが、事業所得の利益に含めないように、異なる勘定科目としているものです。
仮に譲渡所得が100万円あるのであれば、
現金××× 器具備品×××
事業主借1,000,000
として仕訳をした上で、
譲渡所得50万円(100万円ー特別控除50万円)について、譲渡所得として確定申告が必要となります。
質問者様の場合には、譲渡所得が特別控除50万円に満たない金額となりますので、譲渡所得の申告は不要ですが、仕訳は必要となりますのでご注意ください。
菅原様
ご丁寧な回答ありがとうございます。
> この仕訳は帳簿から器具備品を消すために必要なものです。
ご説明のように仕分けすること、理解いたしました。
家族に確認したところ、10万円以上20万円未満のパソコンのため、器具備品ではなくて一括償却資産として減価償却処理しており、すでに残存簿価が0円になっているとのことでした。この場合は、どのような仕分けとなるのでしょうか?
何度もすみませんが、よろしくお願いいたします。

そのような場合には、帳簿から消す器具備品はありませんので、
現金××× 事業主借×××
として仕訳をするのが良いでしょう。
菅原様
現金××× 事業主借×××
> として仕訳をするのが良いでしょう。
このような仕分けとなるのですね。承知いたしました。
非常に助かりました。ベストアンサーに選ばせていただきます。
ご丁寧な対応、ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月21日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。