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役員報酬の支払い方法について

下記の場合の役員報酬について教えて頂きたいです。

夫:会社員で給与所得&社会保障有り
  別途歩合給があり、個人事業として確定申告提出必要
  合同会社代表社員(夫婦)

妻:合同会社代表社員(夫婦)

※合同会社では、業務委託依頼しているのみ、従業員は無し

Q.1 合同会社で役員報酬を受け取りたいが、その場合、妻または夫に報酬支払いをするべきでしょうか。
Q.2 また夫に報酬支払いをする場合には、社会保険料は、会社員と合同会社の法人、2つより支払わなければならないのでしょうか。

税理士の回答

佐藤和樹

結論として役員報酬の支払いは可能ですが、社会保険の適用や税務面での影響を考慮する必要があります。
以下をご参照ください。

1. 役員報酬を受け取るべき人(Q.1について)
合同会社では、代表社員(夫・妻)のどちらにも役員報酬を支払うことが可能。
• 夫が会社員として勤務しているため、会社の給与と二重でもらう形になる。
• 妻に支払う場合、妻の所得として申告することになる(夫の会社員としての給与とは分離)。
• 社会保険の負担を考慮すると、妻に役員報酬を支払う方が負担が少なくなる可能性がある。

おすすめの役員報酬の分配
1. 社会保険料を抑えるためには、妻に役員報酬を支払う方が良い。
2. 夫に役員報酬を支払うと、社会保険の適用関係が複雑になる。
3. 夫の個人事業との所得バランスを考え、事業所得の節税が必要かも検討する。

2. 夫に役員報酬を支払う場合の社会保険料(Q.2について)

会社員としての給与がある場合、合同会社の役員報酬に対しても社会保険の適用があるかが問題。
• 社会保険の「二以上事業所勤務」規定により、2つの事業所(会社員の給与+役員報酬)で働くと、2つの収入を合算して保険料を決定することになる。
• 結果として、会社員の給与と役員報酬の合計額に対して、社会保険料が計算される。

社会保険料の負担の考え方
1. 夫の会社員としての給与(勤務先の社会保険に加入)
• 通常通り、会社から社会保険料が控除される。
2. 合同会社の役員報酬がある場合
• 役員報酬を支払うことで、社会保険の「総報酬月額」の対象となる。
• 夫の給与と役員報酬を合算した額を基に、社会保険料が決定。
• 合同会社としても、役員報酬に対する社会保険料を会社負担として支払う必要がある。

結果として
• 夫が合同会社から役員報酬を受け取ると、合同会社としても社会保険料を負担する義務が発生。
• 妻のみに役員報酬を支払えば、夫の社会保険料は増えず、合同会社の負担も少なくなる。

本投稿は、2025年02月25日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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