通勤費の支給もれについて
通勤費の支給漏れについて教えて下さい。
前任からの引き継ぎで経理を担当することになりましたが、従業員数名が約2年間の通勤費(非課税分)の支給漏れが発覚しました。
本人たちからは何も申し出はありませんが、早急に支払う手続きをします。
この場合、経理処理としては旅費交通費(課税)/預金で合計の金額を今期に計上しても良いものでしょうか?
非課税通勤費なので源泉所得税には影響されないと思っておりますが、この場合、税務署に修正等申告しなければいけないのでしょうか?
適正な処理方式を教えて頂けますよう、お願いいたします。
税理士の回答

① 経理処理の適正な方法
📌 支払う際の仕訳(今期に計上)
💡 2年間分の未払い通勤費を一括で支払う場合の仕訳
(借方)未払費用(旅費交通費) XX,XXX円
(貸方)普通預金 XX,XXX円
➡ 過去の未払い分を「未払費用」として計上するのが適正。
📌 過去の分を今期の費用(旅費交通費)として計上するのは不適切
• 未払金の処理をせずに、すべて今期の「旅費交通費」として計上すると、今期の経費が本来よりも過大になり、利益操作とみなされるリスクがある。
• 本来発生した各年度ごとの費用として計上すべきだが、実務上は「未払費用」として処理するのが一般的。
② 税務署への修正申告は必要か?
💡 結論:税務署への修正申告は不要の可能性が高いが、状況次第で確認が必要
✅ 修正申告が不要なケース
• 通勤費は非課税扱いであり、所得税・住民税に影響しない ため、修正申告は不要。
• 会社が従業員に支給しなかっただけであり、税務署に指摘される可能性は低い。
❌ 修正申告が必要なケース
• 過去の法人税申告で旅費交通費(通勤費)を計上していた場合、支給漏れにより実際には支払っていなかったのであれば、過去の法人税申告の修正が必要になる可能性がある。
• 過去の決算に未払費用の計上をしておらず、今期に全額計上すると、経費の期間帰属がズレるため、税務調査で指摘される可能性がある。
📌 対応策
➡ 2年前からの漏れということで、金額が大きくなければ、実務上は今期の経費計上で済ませる会社もある。
➡ ただし、念のため税理士や税務署に確認しておくと安心。
ご回答ありがとうございました。
従業員への未払通勤費としては・年間4万円弱・2年で合計8万円弱になり、給料支給時の仕訳では旅費交通費/未払費用の計上はしておりません。
会社規模によって違うとは思いますが、金額が大きくないというのはどれくらいの金額になるのでしようか。
ちなみに、弊社の年間通勤費支給額は年間およそ300万円ほどになります。

年間4万円×2年=合計8万円は、会社規模によっては「小さい金額」に分類される可能性が高いです。
• 年間通勤費支給額が300万円 → 8万円は約2.7%に相当
• 全体の金額から見ても、それほど大きな影響はない
• 実務上、会社規模によるが、年間数百万円規模の支給がある場合、数万円程度のズレは「重要性が低い」と判断されることが多い
本投稿は、2025年03月05日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。