貸付金利息
会社から社長への貸付金があり、毎年利息を計算して益金計上しておりますが、従業員でもある社長の息子にも貸し付けている金銭があります。こちらは利息を計算していないですが、問題ないでしょうか?
税理士の回答

無利息となると、以下のリスクが考えられます。
✅ (1) 給与としてみなされるリスク
• 従業員への貸付金を無利息にすると、税務上「給与」として扱われる可能性がある。
• 税務調査で「実質的な給与の補填」と判断されると、従業員(社長の息子)に対して課税(源泉徴収)が必要になる。
• 特に、他の従業員には貸付せず、社長の息子だけが優遇されている場合はリスクが高い。
✅ (2) 法人税の否認リスク
• 会社が本来得るべき利息収入を得ていないため、「法人税の課税逃れ」と指摘される可能性がある。
• 会社の資金を無利息で貸し付けると、税務署から「本来の市場金利で計算し、益金計上するべき」と指摘されることがある。
本投稿は、2025年03月06日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。