ネットバンキングの振込手数料の証憑について
掲題の請求書(領収書)がはがきで届くのですが、会計ソフトにスキャン保存せず、
そのまま紙で保存しています。
こちらは電子データで保存しないといけませんでしょうか。
税理士の回答

そのまま紙で保存してください。電子データに変換して保存する必要はありません。
紙で届いている請求書や領収書は「電子取引」に該当しないので、電子保存の義務はないからで。
国税庁パンフレット
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0024011-003_01.pdf
本投稿は、2025年03月19日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。