税理士ドットコム - [経理・決算]商品アンケートモニターの仕訳について - 上記の5つの仕訳は省略できないものと思われます...
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商品アンケートモニターの仕訳について

普段は業務委託の仕事をしている個人事業主です。
副業的に商品アンケートモニターを行っています。
今回はその、商品アンケートモニターの雑収入についてお伺いしたいです。


商品アンケートモニターのお金の流れは、まず自身で商品を購入(立替払い)し、翌月に数百円の報酬&商品購入時の立替金額が振り込まれるというものです。

事業用名義のクレジットカードで商品を購入し、立替払いの仕訳をしています。

立替金/未払金(購入時)
売掛金/雑収入(業務完了時)
未払金/普通預金(カード引落時)
普通預金/立替金(立替金が振り込まれた時)
普通預金/売掛金(報酬が振り込まれた時)

の5つの仕訳です。
これを常に行わなくてはならずとても面倒に感じています。

例えばここで個人名義のクレジットカードで立替払いをした場合、日々の仕訳は

売掛金/雑収入(業務完了時)
普通預金/売掛金(報酬が振り込まれた時)

の二つのみで良いのでしょうか?
だとすればその方がシンプルでうれしいのですが・・・。

なんとなく、報酬が発生する以上事業用のカード購入し、仕訳もすべてしなければならないと思い込んでいたのですが、報酬部分のみの記帳でも問題ないのでは・・・?と思い質問させていただきました。

お知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 上記の5つの仕訳は省略できないものと思われます。

 省略すると普通預金の帳簿残高が通帳の残高と一致しなくなり、正しい申告とはみなされなくなるおそれがあるからです。

個人名義のクレジットカードの引き落とし口座は個人用の口座なので帳簿付けはしていないものです。

個人口座からの引き落としになる個人名義クレジットカードでの立て替えであれば、立て替えについての帳簿付けを省き、報酬部分のみの帳簿付けで良いのでは?と考えたのですが・・・。

 当該個人用の銀行口座を事業用口座として取り扱い、その口座の動きをすべて記帳をしないと青色申告65万円控除は難しいと考えます。

 したがって、貴殿の最初の仕訳が正解となります。

報酬だけの記帳では難しいのですね・・・涙
どうもありがとうございました。

本投稿は、2025年03月22日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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