仮想通貨を現金化したときの処理方法
個人事業主として2年前から開業以降、青色申告をしています。
開業日よりも数年前に仮想通貨をすこし購入をしておりまして、今回日本円に変換し事業の資金としたいと考えています。仮想通貨は事業とは関係ない個人的な資産なのですが、購入日も5年以上前で利益もささやかな状態なので、どのような処理が必要か分からず教えていただけたら助かります。
税理士の回答

土師弘之
暗号資産(仮想通貨)が事業とは関係ない個人的な資産なのであれば、交換した円貨を事業資金として導入する処理をすればいいことなります。
つまり、事業勘定では暗号資産は反映されません。
なお、円貨に交換した時に利益が出ていれば「雑所得」として申告する必要があります。
本投稿は、2025年03月27日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。