相続した持ち家を事務所にした場合の経費計上
個人事業主です。
相続した持ち家を事務所(100%)として使用にしているのですが、建物の減価償却費を経費計上が出来るのか教えてください。
計上出来る場合、帳簿の処理ついてもご教示お願いします。
事務所を建物として帳簿に計上して減価償却を行うのか?取得価格は?
税理士の回答

相続した持ち家を事務所(100%)として使用にしているのですが、建物の減価償却費を経費計上が出来るのか教えてください。
計上出来る場合、帳簿の処理ついてもご教示お願いします。
事務所を建物として帳簿に計上して減価償却を行うのか?
取得価格は,被相続人が購入した金額が取得価格です。
その金額を償却の基礎とします。
相続時は、未償却残高が残りです。
相続した持ち家を事務所(100%)として使用にしているのですが、建物の減価償却費を経費計上が出来るのか
できる。が、上記残高が残りです。
事務所を建物として帳簿に計上して減価償却を行うのか
帳簿の期首は、未償却残高です。
ご回答いただきありがとうございます。
※当初、固定資産評価額で計上を考えていました。

※当初、固定資産評価額で計上を考えていました。
上記は間違いです。
No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
[令和6年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税(譲渡所得)
概要
相続や贈与によって取得した資産の取得費
相続や贈与によって取得した土地建物を売った場合の取得費は、被相続人や贈与者がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。
なお、業務に使われていない土地建物を相続や贈与により取得した際に相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も取得費に含まれます。
ありがとうございます。
祖父が40年程前に建てたもので建築費がわからないのですが、不明の場合は計上出来ませんか?

40年前でしたらもう償却済みかもしれません。
ので、ないと考えてもよいと思います。
不明というよりは、償却済みでしょう。
これからの修理代などを内装代などを資産に計上して償却すると良いです。
そうですね。
ご教示いただき大変ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月14日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。