一人法人の健康診断費の経費化について
当社は代表取締役1名の法人です。毎年実施している健康診断費用を法人の経費として処理したく、以下の点についてご教示ください。
1. 経費化に必要な書類・手続き
- 健康診断実施機関から受領すべき書類(領収書、受診証明書など)は何か
2. 事後精算の可否(既に個人で支払済の場合)
- 既に代表者個人で支払った健康診断費用を法人に請求・精算する方法
- 法人会計上の仕訳例と注意点
その他留意事項等あればそれもご教示いただきたいです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

1. 経費化に必要な書類・手続き
福利厚生規定が会社にはあるか。
人間ドッグは、個人もちになると考える。
- 健康診断実施機関から受領すべき書類(領収書、受診証明書など)は何か
個人の領収書等。
2. 事後精算の可否(既に個人で支払済の場合)
健康診断は全て個人の受信と思います。
- 既に代表者個人で支払った健康診断費用を法人に請求・精算する方法
福利厚生規定に沿って会社に請求。
常にそうなる。
- 法人会計上の仕訳例と注意点
福利厚生費***現金預金***
御回答ありがとうございます。通常の健康診断となります。
福利厚生規定が整備されていれば、それに沿った手続きであること承知しました。
ちなみに一人法人の場合、福利厚生が適用できないという話も聞いたことがあるのですが、その辺は本件は問題ないでしょうか?念のため確認でした。

ちなみに一人法人の場合、福利厚生が適用できないという話も聞いたことがあるのですが、
誰に聞いたのでしょうか。お教えください。
回答ありがとうございます。正確には聞いたではなく、"読んだ"なのですが、
この税理士ドットコムサイトの記事URL↓に記載がありました。
「一人会社で社長の福利厚生は認められるのか?」の部分です。
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1035/h_347/#hl2

拝見しました。
一人ランチや一人旅行のような福利厚生費については・・・ですね。
今回記載の福利厚生費は、書いていません。
安心ください。
また、従業員といえば社長は役員ですが、従業員とも考えます。
健康診断は、会社の義務です。社長たりとも、入ると考えます。
高額な金額は無理でしょうが・・・。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。なるほど、業務に関係ないと疑われるような内容が福利厚生費対象外ということですね。安心しました。詳細にご教示いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年04月25日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。