一括少額資産の処理漏れ
10万超20万未満の物品は一括少額資産として処理しています。
過年度に12万円で購入した物品の一括少額資産としての処理が漏れていた場合
何かペナルティはありますか?
(全額ただの消耗品として処理していた場合)
税理士の回答

樋口優樹
税務調査で将来指摘される可能性はありますが、金額も少額であり、一年てわ全額経費にするか、三年かけて経費にするかの違いのため、本税部分の総額は影響なく、実質的な負担は延滞税等のペナルティ税のみかと存じます
延滞税が発生する可能性があるんですね。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年04月25日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。