上場株式の法人決算時の処理
期中,証券会社で複数の銘柄の上場株式を購入しました。
自分なりに調べたところ、売買目的有価証券とは、専担者売買有価証券に該当する場合、短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載した場合とありました。帳簿書類とは元帳等に自分で記載することでしょうか。
上記のような条件に該当しない場合は、その他有価証券で処理し、決算時に時価で貸借対照表価額とし、評価差額は洗替方式で、全部純資産直入法又は部分純資産直入法によって処理するという考え方でよろしいのでしょうか。
証券会社から決算日付けの評価額の書類ももらっています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

帳簿書類とは、元帳等のみを指すのではなく、有価証券の管理簿などを指すと考えられますが、そのように単純な形式的な判断ではなく、実質的に判断することになると思われます。
金融商品会計に関する実務指針の定義がわかりやすいので、以下、引用しておきます。
「売買目的有価証券
売買目的有価証券の定義
65.金融商品会計基準第15項でいう「時価の変動により利益を得ることを目的として保有する」とは、短期間の価格変動により利益を得ることを目的として保有することをいい、通常は同一銘柄に対して相当程度の反復的な購入と売却が行われるものをいう。したがって、売買目的有価証券とは、いわゆるトレーディング目的の有価証券を指す。一般に、企業が保有する有価証券を売買目的有価証券として分類するためには、有価証券の売買を業としていることが定款の上から明らかであり、かつ、トレーディング業務を日常的に遂行し得る人材から構成された独立の専門部署(関係会社や信託を含む。)によって売買目的有価証券が保管・運用されていることが望ましい。
上記の要件を満たす売買目的有価証券の典型的な例としては、金融機関の特定取引勘定に属する有価証券、運用を目的とする金銭の信託財産構成物である有価証券(本実務指針第97項参照)が挙げられる。
しかしながら、定款上の記載や明確な独立部署をもたなくても、有価証券の売買を頻繁に繰り返している場合には、当該有価証券は売買目的有価証券に該当する。」
ご丁寧にご回答ありがとうございます。実質的な判断によって処理するんですね。上場株式を購入したからといって反復的に購入と売却が行われていなければ固定資産のその他有価証券の計上でよろしいということでしょうか。
その他有価証券に計上した場合、期末上がっていた時の期末評価は、有価証券/その他評価差額金で評価すればよろしいでしょうか。

貴社の当該有価証券の保有目的が「時価の変動により利益を得ること」でなければ、その他有価証券で計上することになると思われます。
時価が上がっている場合、
(借方)その他有価証券 ××× (貸方)その他有価証券評価差額金×××
となります。
本投稿は、2025年04月30日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。