旅費日当について
元請けが宿泊先の予約を行ってくれており、費用も元請けが負担してくれているのですが、その際でも宿泊費(定額支給)を会社からもらうことは可能でしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
宿泊費が元請け負担で、かつ実際にご自身で費用を支出していない場合、会社から定額の宿泊費を受け取るのは基本的に認められません。実費精算ではなく、出張旅費規程に基づく「定額支給型」の場合であっても、その前提は“自己負担”があること。もし元請けが宿泊費を全額負担していることが明白であれば、会社からの支給は“二重取り”と見なされ、課税対象や社内規定違反となる可能性もあります。
ありがとうございます。
宿泊費は取れない旨は分かったのですが、日当は良いのでしょうか?

増井誠剛
宿泊費については実費負担がない以上、会社からの支給は原則不可。ただし、「日当」については話が別です。日当とは、食費や雑費など、出張に伴い実際に発生する諸費用の補填として定額で支給されるもので、宿泊費とは性質が異なります。そのため、会社の出張旅費規程に基づき、実態に即した金額であれば支給は可能です。ただし、過大な金額や宿泊費相当額を補填する意図が明らかな場合は課税リスクを伴います。
本投稿は、2025年04月30日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。