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所有権移転ファインナンス・リースと借入による資産購入の経理処理について

リース取引について勉強しています。
所有権移転ファインナンス・リースは科目が違うだけで資産を購入したものと全く同じ仕訳になるという説明を聞いたのですが
仮に所有権移転ファインナンス・リースにもかかわらず借入による資産購入の科目(長期借入金等)を間違って使用していた場合はどのような問題が生じますでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

本来であれば下記の仕訳になると思いますが、
(借方)リース資産 ×× (貸方)リース債務 ××
以下のような仕訳を起票した場合ということでしょうか?
(借方)リース資産 ×× (貸方)長期借入金 ××

おっしゃるとおりです。
上記の仕訳でも問題ないのですが
下記の仕訳のほうが管理しやすいと考えているところです。

税理士ドットコム退会済み税理士

リース契約に基づく債務ですので、リース債務として計上するのが一番良いと思います。ただし長期借入金として勘定科目を処理したからといって何か問題が起こるわけではございません。銀行などに資料を提出したりする機会があるのであれば、なぜ長期借入金として表記しているのか尋ねられる可能性はございます。実態としては借入と同じですが、通常はリース債務勘定で処理します。
どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。
リース債務で計上したいと思います。

本投稿は、2018年04月19日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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