納税管理人について
弊社の従業員が今年の6月に1年以上海外に行くとの事で、調べたら納税管理人が必要だったのでその従業員に納税管理人を定めるように伝えたのですが、理由はよくわかりませんが納税管理人は定めないそうです。
その場合ですが、出国日までの確定申告が必要かと思いますが、収入は給与所得しかないのですが、その場合は出国日までの年末調整で終わりで大丈夫でしょうか?給与だけなので、確定申告をするものがないのですが、それでも出国日までの確定申告をしないといけないのでしょうか?
またその従業員が出国した後、自分の家を他の人に貸し出すそうですが、その際の不動産収入を申告する場合は、納税管理人がいない場合は来年の3/15までに出国した後から12/31分までの申告を出国した従業員自身で行う流れになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

平塚充孝
給与だけでしたら年末調整のみで完了します。
出国後の対応についてはその通りです。
平塚充孝先生
お忙しいところご回答ありがとうございます。
出国後の不動産収入の確定申告ですが、出国前の年末調整をした給与所得の分も含めて確定申告をするということでよろしいでしょうか?

平塚充孝
ご質問のご認識で問題ありません。
平塚充孝先生
ご回答ありがとうございました。
内容が理解できました!
本投稿は、2025年05月14日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。