修理代分を損害賠償金として支払った場合
工事業を営んでいます。
一般社宅の工事の際、家具を損壊してしまいました。
その家具の修繕費分を損害賠償金としてお支払いするつもりなのですが、
①消費税は課税で仕入れ税額控除が可能ですか?
②支払証明書など必要になるのでしょうか?どのような書類を保存すればよいですか?
税理士の回答

①消費税は課税で仕入れ税額控除が可能ですか?
家具が仕事と関係がなければ、消費税は不課税と考えます。
家具の修繕した金額と同じなら、その修繕費のコピーをいただければ、課税と考えます。でも、番号のない個人でしょうから、間違わないように。
②支払証明書など必要になるのでしょうか?どのような書類を保存すればよいですか?
自分のほうで、損害賠償金の支払の書類を書いて渡せばどうでしょうか。
それが書類です。相手からいただいてもよいですが。

三嶋政美
ご質問の件、まず①について、損害賠償金として家具の修繕費を支払う場合、その性質が「契約上の補修義務に基づく支出」や「業務遂行上生じた賠償」であるならば、消費税の課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となる可能性があります。ただし、慰謝料や純粋な損害補填に近い性質とみなされた場合には、非課税扱いとなるため、実態に即した判断が重要です。
②については、支払の事実と内容を証明するために、修理業者の請求書・領収書、および相手方とのやり取り記録(メールや覚書)を保存しておくことが望ましいです。可能であれば、損害の状況を写真で記録し、支払の経緯を明記した文書を残すと、後日の税務調査にも備えられます。
本投稿は、2025年05月15日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。