社宅家賃の社員負担分しか非課税売上がない場合の個別対応方式について
お世話になります。
株式会社の経理を担当している者です。
弊社の売上については全てが課税売上ですが、
社宅制度を導入しており、その社員負担分のみが
非課税売上となっている状況です。
調べてみたところ、課税売上割合が95%未満となると、
個別対応方式か一括比例配分方式のどちらかで消費税の
計算をしなければならないとのことですが、弊社の
ように、非課税売上が社宅の社員負担分のみの場合、
その売上(?)を得るための支出は社宅家賃の弊社負担分
程度であり、その他の経費はもっぱら本業の売上を得るための
支出になる(社宅の導入前からかかっていた支出)かと
思います。(ほとんどが課税売上にのみ要する課税仕入に
なるのではと思っています)
いろいろと検索をしていたところ、販管費は共通対応の
仕入となるといったことを書いている先生もおりましたが、
弊社の場合でもそう考えるべきなのでしょうか?
ご教示くださいますと幸いです。
税理士の回答
厳密には、課税売上高が5億円超または、課税売上割合が95%未満の場合、
課税仕入れを3つの区分に区分経理する必要があります。
結論、非課税売上が少額でもあれば、販管費は共通課税仕入れに区分されます。
預金があれば受取利息は非課税売上となりますので、非課税売上が皆無の企業はほぼ存在しないのではないかと思います。
課税売上にのみ要する課税仕入れに区分されるのは、
例えば、
・売上原価
・商品の広告宣伝費
・建物売却に係る売却手数料
のように、課税売上を稼得するために、直接対応するようなものが該当します。
一方で、非課税売上(社宅家賃)にのみ要する課税仕入れは、
社宅の補修代、清掃代などが区分されます。
社宅家賃の支払い自体は非課税仕入れなので、課税仕入れではありません。
よって、会社の運営に必要な課税仕入れは、基本的には共通課税仕入れに区分されます。
◆ご参考
11-2-10(課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm
仕入税額控除の計算方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
本投稿は、2025年05月23日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







