事前確定給与不支給の損金計上について
3月決算法人です。
X1年11月とX2年5月に50万円ずつ支給する事前確定給与の届出書を提出しました。
仮にX1年11月には満額支給したものの、X2年5月には支給せず、その後、
X2年11月とX3年5月に50万円ずつ支給する事前確定届出給与の届出書を提出したとします。
その場合、
①X1年11月とX2年5月の事業年度は異なるため、X1年度に支給した事前確定届出給与50万円は損金として認められるという認識は合っていますか?
②仮にX2年11月に届出通り50万円を支給したとして、この50万円は損金として認められますか?X2年5月に届出通り支給しなかったのが影響してX2年11月分も損金不算入になるのでしょうか?
税理士の回答

樋口優樹
①については、X1年11月分は損金として認められるかと存じます。
②については、X2年5月の支給分とX2年11月の支給分が別の職務執行期間にかかる支給ということであれば、X2年11月分は(届出通り支給している前提で)損金算入可能かと存じます。
ご回答ありがとうございました。
仮にX1年11月分は支給せず、X2年5月は届出通り支給した場合はX2年5月分の損金計上の取り扱いはどうなりますか?

樋口優樹
おそらく、その場合は損金不算入になるかと存じます。
本投稿は、2025年05月30日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。