海外取引先からの見積書の税区分
お世話になっております。
輸入販売をしています。青色申告、課税事業者、経理方式は税込です。
海外ショップの見積書がメールで届くのですが、それを電子保存する際の入力で以下の項目が正しく選択できているのが自信がありません。
ご教授いただけますと幸いです。
経理方式/税込、税抜
消費税率/10%、8%、その他(旧8%、非課税、対象外、輸出取引)
海外なので、もちろん日本の消費税などは記載されていません。
経理方式税込→その他→対象外とするのでしょうか?
税理士の回答

三嶋政美
結論から言うと、「経理方式:税込」「消費税率:その他→対象外」で問題ありません。
海外取引は日本国内での課税対象外、すなわち「消費税法上の対象外取引」に該当します。見積書や請求書に消費税が記載されていないのは当然であり、そのまま「対象外」として記録すればよいのです。
経理方式が税込であっても、対象外取引に税額は含まれませんので、税込/税抜の影響はありません。混乱しがちなポイントですが、「日本の税制における枠外」だと整理すれば理解が進むものと存じます。
三嶋先生
ご教授くださいまして、ありがとうございます。
もっと早く質問していれば良かったです。
早々に解決して嬉しいです。
ありがとうございます。
本投稿は、2025年06月06日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。