友人の会計帳簿の手伝いについて
友人が個人事業を開業しました。
私は全く別の会社で経理をしています。
友人から依頼があって会計帳簿の処理をしてくれないか?との依頼がありました。
しかしながら節税云々など税金の相談は税理士ではないのでできない。と
説明しました。友人は税金の話は自分で考える。ただ簿記などの知識が一切ない
から会計帳簿が付けられないので、その部分をお願いしたいそうです。
友人は毎月の資料を渡すから会計処理をすれば月に8,000円払うとの事です。
領収書もいらないし、この分を経費にしたいとも思っていないそうです。
上記の前提で会計のお手伝いについて知りたいです。
①会計処理を税理士資格もない人間が報酬をもらって手伝いをしても良いもの
でしょうか?
②私からすると副業になります。友人は経費にしなくても良いと言っていますが
私としては乙欄の給与として支給してもらい私も2ヶ所給与になるので
私自身の確定申告をする。こうしておけば、堂々と友人の経費に計上できるの
ではないか?
③確定申告の申告自体は勿論友人本人が行いますが、確定申告書の作り方も
わかっていないと思うので申告書作成までは帳簿作成の延長で可能なのか?
④もし、税務調査があった場合、税理士ではないので立会はできませんよね?
ただ、給与としてもらっているなら一応、友人の経理課の従業員にはなるので
立ち合いは可能なのか?
もし、会計処理などを行う事自体が税理士法違反なのであれば、そもそも断る
しかないのですが・・・。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

坪井昌紀
1.良いが、責任の所在は決めておくべき。
2.そのとおり。
3.やると違反。
4.立ち合いは違反。後段は従業員であれば説明を求められた時だけ対応可。

①記帳代行については特に税理士法には抵触しません。
②当該報酬が給与に該当するか外注費(雑所得)に該当するか検討が必要です。
どちらに該当するかは、代替性・拘束性・報酬請求権 等の観点から総合的に判断します。
給与にしても外注にしても、副業の収入が一定ラインを超えると確定申告が必要になります。
③税理士法に抵触する恐れがあります。
④立ち合い(納税者に代わって調査官とのやり取りが可)は税務代理権限を持った税理士でないと不可ですが、同席(調査官から説明が求められた時だけ対応が可)が許される可能性はあります。調査官次第です。
◆ご参考
・源泉所得税における給与等の課税の取扱い
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/73/03/index.htm
・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
①は了解しました。記帳代行は可能なのですね。責任の所在は決めています。
あくまでも友人が経費と認めた請求書や領収書のみを資料として渡す。もし否認されたら
それは友人の責務で解決するとの事です。あくまでも私はキーパンチャーの立ち位置に
徹します。
②の私についてですが給与所得でも雑所得でも構いません。単純に友人に無駄な金を使わせ
たくないのとコソコソせずに堂々と経費を計上させてあげたいと考えただけなので。給与所得で
あれば2ヶ所給与で確定申告しますし、雑所得であれば年間20万を超えるのは、まずありえないので
場合によっては確定申告しないかもしれません。20万未満でもする必要があればします。
ちなみに雑所得が無難なのでしょうか?
③については給与を経理に払っていれば問題ないのかな?と安易に考えていました。
法人でも個人でも税理士さんを通さずに自分で申告されているところは結構あるのかなと
思っていて個人事業主でも、ちゃんと給与を支払って経理及び庶務を雇っている事業所さんも
あると思い、経理の流れで確定申告までされているのが普通と思っていました。
事業所が認めていたら申告書作成は可能なんだと・・・。個人事業主で従業員を雇って経理を
されている場合、全ての個人事業主は確定申告だけは書類作成及び申告はさせていないのですね?
家族の中でも父親の確定申告などを子にあたる親族が代わりに作成して申告されている場合も
普通にあると思うのですが、本来はしてはならない。もしくは親族であれば問題ないとかの
話になるのでしょうか?実務上は多いような気がしますが・・・。
④は立ち合いという表現がマズかったですね。経理担当の従業員であれば法人でも同席するので
個人でも同席は可能なのかな?という趣旨でした。

②どちらが無難という話でなく、契約内容や、役務提供の実態から総合的に判断します。
③個人事業主が税理士を通さずに自分自身で税務書類を作成し、自分自身で申告するのは問題ないです。
「他人の求めに応じて」行うことが問題となってきます。
以下国税庁HP抜粋
◆非税理士により行うことが禁止されている税理士業務
「税理士業務」とは、法第2条において、他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを業とすること
・税務書類の作成(法第2条第1項第2号)
税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成すること
※「作成する」とは、申告書等を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないこととされています。
<抜粋ここまで>
法人の従業員は「他人の求めに応じて」に該当しないので、法に抵触しないと考えられています。
一方で、個人事業主の従業員は「他人の求めに応じて」に該当し、法に抵触する可能性があります。
自己の判断に基づいて作成するのは違反になりますが、代筆は可能です。
>全ての個人事業主云々、親族の税務書類作成
代筆で対応されているか、違反であることを知らずに作成されているかのどちらかと思います。
◆ご参考
・税理士法違反行為
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/qa/06.htm
③はあくまでも自分で考えて自分で申告するのが本来の姿なのですね。
大半の方たちは平然と違反しているのですね・・・。聞いといてよかったです。
書き方云々等も教えるのは違反になるのですよね?
③は自分で何とかしてもらうように伝えます。
②ですが毎月、資料を受け取り月次の処理をする予定です。ただし進捗状況に関わらず
とりあえず月次資料をもらった月末に8,000円を振り込んでくれるとの事です。
雇用契約は結んでいません。
代替性・・・友人も旦那さんも経理の知識はないので、代替性は低いのかな?と。
拘束性・・・月次資料を貰ってから、その月に必ず月次を仕上げなければならないといった
縛りはありませんが、もちろん資料を貰った月の処理は、その月内で完了させる
つもりです。時間的な拘束等はありません。
報酬請求権・・・出来高払いというわけでもないのですが8,000×12ヶ月=96,000円。
最終的に確定申告までに完了させて納品して完了という流れには
なるのかなと。
トータルで考えると友人からすると外注費or支払手数料になって私自身は雑所得になる気が
します。インボイスもないので免税事業者ですが課税仕入れできてしまうのが、何となく
違和感を感じますが・・・。

③書き方を教える程度なら大丈夫です。
②役務の提供(記帳代行)に対して対価(月8,000円)を支払っているので、消費税法上の課税仕入れに該当するのは特段違和感はないかと存じます。
ご友人が消費税の課税事業者の場合、免税事業者(相談者様)への外注費の支払いは仕入税額控除の対象外ですが、経過措置で、仕入税額の80%相当額が控除できます。(令和8年9月30日まで)
◆ご参考
・免税事業者等からの仕入れに係る経過措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
③の件、承知いたしました。
私自身、確定申告も全てをわかっているわけではないので、わかる範囲で教えて
あげようと思います。特殊な所得控除や税額控除等は私にはわからないので、
それは税務相談になり、また税理士法に抵触するでしょうし、その際は税務署に
相談に行ってもらうなりします。
②は実際に仕事として請け負うわけですから、あまり気にしないでおきます。
もしかしたら2割特例等も適用した方が得かもしれませんしね。
長くお付き合いいただき、ありがとうございました!!
勿論ベストアンサーです!
本投稿は、2025年06月09日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。