事前確定届出給与について
3月決算の法人で事前確定届出給与についてお伺いしたいことがございます。
令和7年3月の決算を終え、事前確定届出給与の届出をするのですが、令和7年5月に役員就任したものについても、令和7年4月から令和8年3月の期間決算において事前確定届出給与を支給することは可能でしょうか。支給時期は令和8年3月とすることを考えております。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

結論から申し上げますと可能となります。
一般的に役員給与は、定時株主総会から次の株主総会までの間の職務執行の対価であり、当該職務執行の期間を一つの単位として判定することとなります。
従いまして、令和7年5月の就任日以降~次の定時株主総会の間で支給日を定め、届出書の提出をすることとなります。
ご参考下さい。
令和7年5月に役員に就任した方も、令和7年4月から令和8年3月の事業年度で事前確定届出給与を支給できると考えられます。
注意点
* 提出期限: 通常、株主総会で給与額を決めた日か、事業年度開始日(令和7年4月1日)から4ヶ月以内、いずれか早い方までに届出書を提出する必要があります。このケースでは、原則として令和7年7月末までとなると考えられます。
* 決議: 役員就任後に改めて株主総会等で給与額を決議し、その決議に基づいて届け出てください。
* 支給時期: 届出書に記載した支給時期(令和8年3月)と実際に支給する時期は一致させてください。
注)上記回答は、ご質問から読み取れる内容から現時点で最善と思われる記載をしておりますが、極めて限定的な情報をもとにしており、あくまで税務の方向性とを初期的に示すものでしかなく、上記コメントに依拠して税務処理されたとしても弊事務所では責任を負えません。
実際に税務処理される際には、関係資料等ご提示の上、個別に弊事務所までご相談いただければ,喜んでご助言させていただきます。
ご回答ありがとうございます。
新しい役員(事前確定届出給与の対象者)はR7.5.1に就任し、R7.3月決算後の定時株主総会はR7.5.20に実施し、そこで支給日をR8.3.20と定めたうえで届出書を提出するという流れでよろしいでしょうか。
本投稿は、2025年06月18日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。