自社HPのデザイン変更について
自社HPのデザイン変更をしてもらったのですが、
金額が20万円以上でも固定資産計上せず費用処理で問題ないでしょうか?
税理士の回答
ウェブサイトのデザイン変更で20万円以上でも、新しい機能追加がなく、見た目の改善や使いやすさの向上が主であれば、通常は費用(修繕費など)として処理できます。固定資産にはなりません。
一方、新たな機能追加などがある場合は、固定資産とされるケースもあります。
支出によりホームページの何が変わったかという内容で判断されますので、ご確認ください。
注)上記回答は、ご質問から読み取れる内容から現時点で最善と思われる記載をしておりますが、極めて限定的な情報をもとにしており、あくまで税務の方向性とを初期的に示すものでしかなく、上記コメントに依拠して税務処理されたとしても弊事務所では責任を負えません。
実際に税務処理される際には、関係資料等ご提示の上、個別に弊事務所までご相談いただければ,喜んでご助言させていただきます。
新しい機能追加はないので固定資産ではなく、費用処理したいと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年06月19日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。