進行基準について
進行基準、原価回収基準を採用している会社です。
進行基準で管理している案件を製作する中で、追加仕様部分を
客先へ請求することとなった。進行基準で管理している案件とは
別の注文書で注文をとった。追加仕様というのもあり契約を実質的に
一つの取引として考えることとしているが、いくつか進行基準案件が
検収した後にしか、検収書を受領できない追加仕様がある。
それについては、その追加仕様の検収書まで待った上で進捗度100%
とした方がいいのか。できれば検収後にしか受領できない追加仕様だけ進行基準
に含まず例外的に原価回収基準として処理したいと思っているのですが可能でしょうか。
税理士の回答

ご質問者様の説明文を読むに、従来から「検収した後にしか検収書を受領できない追加仕様がある」ものも「契約を実質的に一つの取引として考えることとしている」として進行基準で処理されていたものと推察します。
会計には「継続性の原則」なるものがあり、会計基準が改定される等の理由がない限り、従来同様の処理で「追加仕様の検収書まで待った上で進捗度100%とした方がいい」のではないかと存じます。
以上、少しでもお役立ちとなれば幸いです。
本投稿は、2025年06月24日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。