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輸入代行業者へのデポジットの仕訳について

お世話になっております。
中国からの個人輸入事業を行っております。

輸入代行業者を通じて商品を仕入れておりますが、その代行業者のプラットフォームがチャージ制で、事前にお金を預ける仕組みになっております(交通系ICカードのようなイメージです)。

この場合、仕訳はどのように行えばよいでしょうか?
個人事業のため、できるだけ手間が少ない方法があればご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

輸入代行業者への預け金は、前払金の処理になると思います。

当該デポジットが最終的にプラットフォームの利用を辞める際に返金される性質のものであれば、長期預け金や差入保証金(固定資産:投資その他の資産)での処理が妥当かと存じます。

長期預け金 xxx / 現金預金 xxx

チャージ金額が商品仕入に充てられ、かつ、頻繁に仕入が行われるものという前提で、下記の仕訳で問題ないかと存じます。
前払金 100 / 現預金 100

佐藤和樹

【方法①:標準的な処理(2段階仕訳)】

① チャージ時
借方:仮払金 ○○○円
貸方:普通預金 ○○○円

② 商品の仕入れが確定したとき
借方:仕入 ○○○円
貸方:仮払金 ○○○円

※仮払金の勘定科目は「前渡金」や「事業主借」などでも可


【方法②:簡易な処理(仕入時のみ記帳)】

チャージ時の仕訳は省略し、商品仕入れが確定したタイミングでのみ記帳

借方:仕入 ○○○円
貸方:普通預金 ○○○円

※実際の支払いが「チャージ済残高からの引落」であっても、実質的に「預金から支払った」と見なして処理


【注意点】

・チャージ残高や仕入明細は確定申告時に確認できるよう保存しておく
・関税や輸入消費税がある場合は、「租税公課」で別途仕訳
・freeeやマネーフォワードなどを使っている場合、プラットフォーム名を「支払先」として記録しておくと管理しやすい

本投稿は、2025年07月04日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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