代表社員の妻に外注
合同会社で物販業をしています。代表社員である私の妻に外注費として仕事を流したいのですが、問題ないでしょうか。
他の第三者である外注先と同じような外注費用を設定し、委託するつもりです。
また私の妻は合同会社の社員でもありますので、そこも引っかかっております。
税理士の回答
ご質問についてです。
給与課税になる可能性が高いです。
外注費で計上したとしても、税務調査で否認されるリスクが高いので辞めておくことをおすすめします。
なので、社会保険等かかりますが、給料として支払う方がいいです
ご回答ありがとうございます。
給与課税になる可能性が高い理由は代表社員に妻なのだからでしょうか?それとも合同会社の社員(=役員?)だからなのでしょうか?
両方ですね。
なので、奥様が合同会社の社員から外れたとしても、給与課税に取られる可能性があります。
奥様でなくても外注費と給与課税の問題はよく起こりますので気を付けた方がいいです。
消費税法基本通達1-1-1の内容で、給与課税となるか外注費となるか判断されるケースが多いです。
本投稿は、2025年07月08日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。