社会保険料の納付処理について
社会保険料で、控除しすぎた分の処理について教えて下さい。
5月30日退職をした従業員がおり、その分の社会保険料を控除して給与支給してしまいました。
届いた社会保険料納付書を確認すると、退職日翌日に加入者資格がはく奪され、はく奪された月の社会保険料はかからないと見ました。
既に徴収が完了しており、退職もしてしまっているのですがこの場合どのような対応をすればよろしいでしょうか?
会計上と実務上のどちらもご教示頂けると幸いです。
税理士の回答

給与計算のやり直しをして、退職者ご本人に説明をして差額を返金して差し上げてください。
源泉徴収票も変更になると思います。
よろしくお願いいたします。

会計処理は、退職者の方の給与仕訳を一度逆仕訳をし、訂正後の給与仕訳を入力し直してください。
よろしくお願いいたします。
早速ありがとうございます。
対応させて頂きます。
本投稿は、2025年07月11日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。