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退職者の社会保険料の誤控除について

社会保険料で、控除しすぎた分の処理について教えて下さい。

5月30日退職をした従業員がおり、その分の社会保険料を控除して給与支給してしまいました。
返金処理を行うために、社会保険料を改めて計算しなおしたのですが、結果として所得税まで変わってしまいました。
この場合、返金は、「誤控除金額-所得税増加分」で良いのでしょうか?
また、増えた分の所得税はどのように処理すれば良いのでしょうか?

会計上と実務上のどちらもご教示頂けると幸いです。

税理士の回答

この場合、返金は、「誤控除金額-所得税増加分」で良いのでしょうか?

と結局一緒になると思いますが、
退職した従業員へは、正しい手取り額 ー 誤って計算した手取り額 を返金すれば良いと考えます。
誤って計算した段階で給与仕訳をしていたとします。
社会保険料を誤って10,000円引いており、源泉所得税が1,000円増えたとします。
法定福利費 10,000 / 給料手当 10,000
給料手当 1,000 / 預り金 1,000

増えた源泉所得税は毎月納付ならば翌月10日の通常の納付に入れてしまえばよいと考えます。

ご回答ありがとうございます。

所得税の追加納付分については、翌月給与分の納付時(今回でいえば8月10日)に合算して納付すれば良いということでしょうか?
また、その場合はe-taxの税額計算欄に単純に増えた分の税額を加えて入力しなおせばよろしいでしょうか?


所得税の追加納付分については、翌月給与分の納付時(今回でいえば8月10日)に合算して納付すれば良いということでしょうか?
> はい。その通りです。


また、その場合はe-taxの税額計算欄に単純に増えた分の税額を加えて入力しなおせばよろしいでしょうか?

はい、それでいいです。

本投稿は、2025年07月14日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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