法人税額等の更生手続き後、会計簿記帳について
実質一人で経営している法人です。
昨年の決算申告後、売上に二重計上が8件ほどみつかり税務署に相談し「更生の手続き」をしました。
受理され、払いすぎた消費税が戻されました。
法人税(法人住民税)は7万円でしたので変更はありません。
次期(今年度)の決算を控え、その処理をどうしたら良いのか教えていただきたく思いこちらに投稿させていただきました。
会計ソフトを使用していますが、日々の仕分けのみのような状況で毎年の貸借対照表などは決算書とズレが生じていました。
昨年までお願いしていた税理士さんがそのデータをもとに決算処理をし、「決算報告書」と「総勘定元帳」を紙媒体で受けとるというかたちを続けていました。
更生の手続時、税務署の方から次期の会計簿を入力しはじめるときは「繰越損益金」等が変更になるのでその数字を直して入力するようにと言われたような気がします。
売掛金などの繰越残高も変更になります。
単純にその繰越残高を変更して入力していけばよいのでしょうか?
それともあくまで昨年決算時の「繰越損益金」や「売掛金繰越残高」等のまま入力しはじめ、何らかの仕分けを施し訂正していくのでしょうか。
過払い分の消費税の処理も今期でするのでしょうか。
その仕分け方法も教えていただければ助かります。
また、今期からは会計ソフトを一新し、初期入力をし直そうと考えています。
その場合も更生の手続きをする前の決算書をもとに貸借対照表などの数値を入力すべきか、それとも更生の手続き後の新たな数値(売掛金等の繰越残高も含め)を入力してつけはじめるのかを考えあぐねています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

更生の手続き後の新たな数値(売掛金等の繰越残高も含め)を期首残高(前期末の数値を更生後の数値にする)にしてスタートすれば問題ございません。
更生の手続きは法人税と消費税という認識でよろしいでしょうか?
法人税の計算をするときに、消費税(修正内容)の仕訳を反映させていなければ、過払分の消費税は今期に還付されるだけだと思いますので、今期に処理すれば問題ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
会計ソフト初期登録のところでフリーズしていましたが、お陰様ですすめそうです。
まだわからない部分が出てきそうです。
その時はどうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年04月27日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。