所得拡大税制について
所得拡大税制について相談です。従業員が5人おり、毎年前年よりも給与増加していた為、所得拡大税制を毎年適用していたのですが、今回は1人のみ給与が減額し、他4人は増加しております。その場合は増額している4人のみで所得拡大税制の判定をすることはできないのでしょうか?
〇法人
〇6月決算
〇昨年6月に従業員1人に退職金を支給しており、7月から再雇用として給与を減額
(※この方が前年と比較して給与が減額している)また、年齢は60歳で、高年齢
被保険者ではない。
〇上記の減額している方も含めて、合計5人で前年給与を比較した場合は減少。
他4人で前年給与を比較した場合は増加。
このような状況の場合所得拡大が適用できるかどうか知りたいです。
税理士の回答

今回は1人のみ給与が減額し、他4人は増加しております。その場合は増額している4人のみで所得拡大税制の判定をすることはできないのでしょうか?
できない。
〇上記の減額している方も含めて、合計5人で前年給与を比較した場合は減少。
他4人で前年給与を比較した場合は増加。
このような状況の場合所得拡大が適用できるかどうか知りたいです。
できない。
そういう制度です。
企業全体で給与が増加が必要。
本投稿は、2025年07月17日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。