譲渡損益調整資産の判定
子会社から親会社に構築物を譲渡しました。
こちらの構築物は譲渡価格は2,000万円ですが、は子会社が取得時に即時償却を適用しているため、簿価は0円です。
この場合、譲渡損益調整資産として譲渡益は繰り延べる必要があるのでしょうか。
税理士の回答

増井誠剛
構築物は減価償却資産に該当しますが、すでに子会社において即時償却により簿価が0円となっている点に留意が必要です。このような資産を親会社へ譲渡した場合、連結納税制度適用下であれば、譲渡損益調整資産として譲渡益の繰延べ対象となる可能性があります。一方、連結納税でない場合には、グループ法人税制上の「譲渡損益調整資産」に該当するか否かが焦点となります。構築物は原則対象資産ですが、簿価が0円であっても2,000万円の時価で譲渡された場合には、譲渡益が認識され、その全額が繰延べの対象となる可能性があります。詳細は税務上の資産区分や契約条件により異なりますので、個別判断が求められます。
ご回答ありがとうございます。
簿価が1,000万円未満でも譲渡損益調整資産となり得るものとは例えばどういった資産なのでしょうか。

増井誠剛
先ほどご案内した以下の記述は不正確でした。深くお詫び申し上げ、ここに訂正いたします。譲渡損益調整資産の該当性は、資産の種類に加え、譲渡直前の帳簿価額が1,000万円以上であることが要件であり、たとえ構築物や即時償却資産であっても簿価が1,000万円未満であれば対象外となります。
誤ったご回答をしてしまいお詫び申し上げます。
いえいえ、とんでもございません。ありがとうございます。
つまりですが、譲渡資産の簿価が1,000万円未満であれば、譲渡価格がいくらであっても、譲渡価格が固定資産売却益となり、別表調整無しでそのまま益金として扱われるという認識で合っていますか?
(最初私は即時償却と申しましたが、正確には経営力向上の特別償却なのですが、同じことでしょうか?)

増井誠剛
固定資産売却益とは譲渡価格そのものではなく、帳簿価額との差額を指します。たとえば簿価が1,000万円未満で、譲渡価額がそれを上回る場合、その差額が益金となり「固定資産売却益」として認識されます。譲渡価額全体が益金になるわけではございません。また、当該資産が経営力向上計画に基づく特別償却資産であっても、帳簿価額は既に償却後の価額であり、売却時にはその帳簿価額との差額のみを益金算入すれば足ります。別表調整は原則不要です。
本投稿は、2025年07月22日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。