所得区分について
業務委託費用として、自己所有の場所代と作業報酬を毎月10万受け取っています。
この場合、確定申告の際には、事業所得または雑所得として作業報酬を申告、場所代部分は不動産所得として申告するべきでしょうか?
それとも10万を事業所得または雑所得として申告するべきですか?
税理士の回答

坪井昌紀
地代収入は不動産所得です。
業務委託契約している作業報酬としての収入は一般的に事業所得と考えられます。

増井誠剛
報酬10万円が明確に「場所代」と「作業報酬」に区分されておらず、一括で支払われている場合には、通常、全体をひとつの所得区分として扱うのが原則です。
仮に業務委託契約の中で、場所の提供も作業の一環と評価される場合は、全額を事業所得または雑所得として申告するのが妥当とされます。一方、契約や請求書などにより「場所代」としての部分が独立しており、かつ継続的・反復的であれば、その部分を不動産所得として区分する余地もあります。
実態に応じた区分が重要であり、形式的な処理だけでなく、契約内容・対価の性質・帳簿記録等の整備を踏まえて判断する必要があります。

相談者様が他人に場所を貸しているわけでなく、相談者様が自己所有の場所で作業する際の電気代等の経費の補填として受け取っているのであれば、作業報酬に含まれ、10万円を事業所得の総収入金額に算入するのが妥当と考えます。
どちらで申告する方が納税者有利になりますか?
申告の手間を考えれば、一括で事業所得になるような契約にした方が宜しいでしょうか。
場所代のうち、半分が私の作業場で、半分が駐車場(地代)として貸しているといった使用状況です
本投稿は、2025年08月07日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。