源泉徴収税の返金の場合の仕訳方法について
開業したての個人事業主です。
知識が乏しいこともあり、下記質問にお答えいただけますでしょうか。
2025年1月と2月に、あるクライアントから源泉徴収を引いた料金での入金があり下記のように処理いたしました。
ーーー
▼2025年1月
普通預金 ¥25,142 売掛金 ¥28,000
事業主貸 ¥2,858(源泉徴収税)
▼2025年2月
普通預金 ¥10,775 売掛金 ¥12,000
事業主貸 ¥1,225(源泉徴収税)
ーーー
しかし、クライアントからは「源泉徴収行う必要がない」と後から発覚したとのことで、2025年6月に、1月・2月分の源泉徴収額(合計)を「源泉徴収分の調整」の項目で追記し、6月分の料金とあわせて請求書を発行したのですが、この場合はどのように処理するのでしょうか?
▼2025年6月
6月分報酬 ¥32,000
源泉徴収分の調整 ¥4,083
クライアントへの請求金額 ¥36,083
入金 ¥36,083
税理士の回答

6月分の報酬の入金時に
普通預金 36,083 / 売掛金 32,000
/ 事業主貸 4,083
「事業主貸」の仕訳の摘要に「1月分2月分源泉所得税返金」と記載すると良いと考えます。

事業主貸のマイナス(または事業主借)で処理します。
▼2025年6月
普通預金 ¥36,083 / 売掛金 ¥32,000
/ 事業主貸 ¥4,083

柴田博壽
ところで1月分、2月分の正しい売上高をご認識されていらっしゃいますか
1月分 28.200円×(1-10.21%)=25,142円
2月分 12,000円×(1-10.21%)=10,775円
の計算を行って源泉控除後の決済額を算出したと伺われます。
よって正しい仕訳は
1月分〔借方)普通預金25,142円、売掛金2,858円〔貸方〕売上高28,200円
2月分〔借方〕普通預金10,775円、売掛金1,225円〔貸方〕売上高12,000円
と考えられます。
本投稿は、2025年08月08日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。