消費税
寄付金科目で処理するのですが、
提灯協賛金や広告協賛金、町会の行事協賛金は
課税処理でいいのでしょうか?
非課税仕入、対象外仕入、どの税区分にて計上したらいいのでしょうか?
調べたのですが、よくわからなくて。
教えて下さい。
税理士の回答

一般的に寄付金は、見返りを求めない支出となりますので、
対価性なしで、対象外仕入となります。
地域のイベント等、その地域との関係の円滑化のために支払う協賛金であれば、上記に該当します。
一方で、自社の会社名をアピールするためにイベントに支払う協賛金であれば、広告宣伝という一定の対価性があるため、広告宣伝費として課税仕入れとなります。
ありがとうございます。
領収書に「協賛金」との記載がある分については、「寄付金」で計上するルールが社内にあるみたいで、
提灯や広告などに社名を載せた場合でも協賛金と領収書に記載があれば、協賛金計上するみたいです。
「協賛金」で課税対象での処理は不可でしょうか?
地域との関係の円滑化のための協賛金は、非課税計上でしょうか?対象外計上でしょうか?

消費税の認識は、相手先と合わせるのが原則ですので、
領収書に消費税の記載がないようであれば、対象外仕入で良いです。
内容的にも、地域との関係の円滑化のためとのことで、広告宣伝効果は薄いと感じますので、対象外仕入になるかと思います。
本投稿は、2025年08月13日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。