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立替金の精算について

この度、会社の備品(10万円程度)を従業員個人のクレジットカードで購入し、その後会社が従業員へ立替金を精算するという流れになったのですが、現金での清算は特に問題ないでしょうか。
購入時の領収証の宛名は会社名にできるということなので、立替金精算書などは作成しなくても問題ないでしょうか。

税理士の回答

現金での清算は特に問題ないと考えます。会社のルールにおいて立替金精算書作成が必要であれば作成することになると思います。

 立替金という科目は、従業員さんの立場の問題ですから、仕訳については
 ①実際の購入時
      借   方     貸   方
     消品費 10,000円  未払金 10,00円
 
 ②実際の現金支出時  
      借   方     貸   方
     未払金 10,000円  現 金 10,00円
 
 で処理されたと推測できます。こちらにご質問を頂いていますから、まさにレアケースだった思います。この件の顛末を記録するとベターですね。
 問題はないと思います。 

ご回答いただきありがとうございます。
現金での清算で、念の為立替金精算書など作成しておこうと思います。

 よろしいかと思います。
  お役に立てて幸いです。

本投稿は、2025年08月24日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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