企業版ふるさと納税の会計処理
企業版ふるさと納税を支払った場合の会計処理は、寄付金とすればよいのでしょうか。
または、予定納税のように法人税等で処理すればよいのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
企業版ふるさと納税の「拠出金」は、「寄付金損金算入(指定寄付金等)」と「税額控除」という2段階の税制優遇が受けられます。
このため、拠出金は「寄付金」として処理することとなります。
本投稿は、2025年08月26日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。